医療廃棄物処理
医療廃棄物について
「医療廃棄物」は、医療行為に関係して排出される廃棄物で廃棄物処理法上、特別管理産業廃棄物の中の「感染性産業廃棄物」と区分されます。
病院や診療所・介護施設・鍼灸院・整骨院・美容整形外科・エステサロンなどから排出される医療廃棄物の収集・運搬を行ないます。
感染性産業廃棄物
メス・注射器・点滴ライン・廃血液・ガーゼ・紙おむつなど
※注射針など鋭利なものについては未使用なもの、
滅菌・消毒で感染性を失わせたものであっても、 感染性産業廃棄物と同等な扱いとなります。その他
機密書類(カルテ)・レントゲンフィルム・医療機器など
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可 | |
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神奈川県 | 第01453003777 |