産業廃棄物処理
産業廃棄物について
「産業廃棄物」は、建物の建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。
また、建設業や製造業だけでなく、オフィス、商店街等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業等の広範囲の事業活動がそれにあたります。
主な産業廃棄物
廃プラスチック類 (発泡スチロール、ペットボトルなど) |
紙くず | 木くず (パレットなど) |
金属くず (OA機器など) |
繊維くず (衣類、畳など) |
廃油 |
POINT
弊社では、固形物から液状物まで幅広く対応しています。
他社様からお断りされた処理困難物、廃棄物等のご相談に応じます。
産業廃棄物回収の流れ
①お見積もり(無料)
お電話かメールにてお問い合わせください。
正確なお見積もりのため、廃棄物の大きさ(縦/横/高さ)、重さ、数量等をご確認ください。
少量の場合や大きさや量を正確に把握できる場合は、
お電話もしくはメールにてお見積もりいたします。
②契約書の締結
委託契約書を取り交わします。
産業廃棄物法では、排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する際には委託契約書を作成、
処理業者はマニフェストを交付して適正な処理を書面化することが義務付けられています。③廃棄物の回収
廃棄物を回収いたします。
実際にお客様先に伺い、廃棄物の回収を行います。
④マニフェスト交付
委託契約書に基づいて処理されます。
処理作業が完了したらマニフェストはお返しいたします。契約書とともに5年間保管してください。
年に一度、都道府県・政令市に対し、産業廃棄物管理票交付等状況報告を提出する際に必要となります。 なお、マニフェストの保管や報告の手間を省ける電子マニフェストのやり取りもできますので、 お気軽にご相談ください。取り扱い品目
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ等
産業廃棄物収集運搬業 許可 | |
---|---|
神奈川県許可 | 第01413003777 |
千葉県許可 | 第01200003777 |
東京都許可 | 第13-00-003777 |
栃木県許可 | 第00900003777 |
産業廃棄物処分業 許可 | |
---|---|
神奈川県許可 | 第01423003777 |
発泡スチロール処理の流れ
排出事業者様から発泡スチロールを収集します(①・②)。 |
弊社加工施設にて、異物の除去、破砕等を行い、「ペレット」というプラスチック原材料に加工します(③・④)。 |
加工処理した「ペレット」を運搬します(⑤)。 |
運搬した「ペレット」は、株式会社カネカ様にて、断熱材「カネライトフォーム」等に加工され再利用されます(⑥)。 |